どうやらこれやらないと、かなり損するみたいだ。
これを会社に提出して、会社から申告してもらうことで、
個人での確定申告も不要となるみたい。
A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
[概要]
退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。
(注1) 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
(注2) 退職所得の受給に関する申告書を提出した方におかれましても、その年分について、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額を含めて申告する必要があります。
A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁

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